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ニュージーランド🇳🇿

  • 申請期間:年に一回(2015年度は4月30日AM10:00 ニュージーランド時間)

  • 語学研修:6ヵ月

  • 就業期間:一人の雇用主に3ヵ月まで

  • 募集人数:1800人先着順

  • 申請資格:

    • ニュージーランド出国予定日を基準に少なくとも3ヵ月以上の有効期限が残っているパスポート所持者

    • 滞在期間中に最低生活費(NZ $ 4,200)と往復航空券を十分に購入できる者

    • ニュージーランドの空港の入国審査官が帰国航空券(またはこれに相当する銀行残高証明書)と、初期定着金(NZ $ 4,200以上の 銀行残高証明書)を要求することがある。

    • 健康な者(http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/koreaworkingholidayscheme.htm) 

    • 滞在期間中の医療保険(medical and comprehensive hospitalization insurance)に加入した者

 

  • 必要書類:

    • ​オンライン申請なので、申請前に必要なのは有効なパスポートやクレジットカードくらいだが、ビザが発給されたとすれば出国前に往復航空券か十分な預金残高証明は入国時に備える方が良し。

 

  • 申請料:

    • NZ $ 165(クレジットカード決済:ビザまたはマスタ​​ーカードのみ可能)

    • 身体検査料

 

  • 申請方法:

    • ニュージーランド移民局のホームページ( www.immigration.govt.nz )を介してオンライン受付

      • ホームページ会員登録(Register)の後に利用可能

      • 今後、現地で本人のビザ関連情報と状況を確認する必要がある場合があるので、本人のUser NameとPasswordは必ずメモすること

    • 正しくビザ申請が完了している場合はビザ申請時に登録したアドレスに移民局から自動返信メールが届く。メールに記載されている指定病で身体検査を受ける

    • メールが届いた日から15日以内に病院を訪問する。(指定病院ならば日本、韓国両方可)事前に予約し、オンライン申請後の身体検査フォームも病院訪問前に出力し準備しておくこと。

      • 2015年度からE-Medical Systemを用いているので検査結果は 病院から移民局に直接送られる。本人には検査を受けた当日に、検診確認証がメールで送られる。(これが届かなかった場合は病院に連絡して確認しなければならない)

 

身体検査指定病院


<新村延世セブランス病院>

Address:ソウル特別市西大門区延世路50(シンチョンドン134)

Tel: (02-2228-5808 / 5809/5815)

 

<江南セブランス病院>

Address:ソウル特別市江南区道谷洞オンジュ路712

Tel:(02-2019-1209)

 

<三育ソウル病院>

Address:ソウル特別市東大門区フィギョンドン29-1

Tel:(02-2249-3511)

 

<釜山仁済大学校海雲台白病院>

Address:釜山広域市海雲台区同左1435

Tel:(051-797-0369 / 0370)

 

*日本の指定病院の詳細はこちらhttp://www.aswho.com/hospital

 

  • ビザの承認結果の確認:ホームページを介して閲覧可能

 

*ビザ情報(Visa Details)は出力しておき、入国審査時スタンプを受領する

 

  • ビザの延長(Working Holiday Maker Extension Visa)

ニュージーランドのワーホリビザで3ヵ月間以上園芸またはブドウ栽培業に従事した者のみ新たに3ヵ月間ビザの延長ができる。

 

  • セカンドビザの必要書類:

    • ビザ申請書 SSE Work Visa Application(INZ 1153)の作成

    • 園芸とブドウ栽培業に従事したことを証明する書類(雇用者の書案と納税証明書/ Inland Revenue Department statements)

    • 帰国航空券またはそれに相当する残高証明書

    • 事前に身体検査(Medical and Chest X-ray Certificate、INZ 1007)を提出していない場合、再検査後に結果の提出

 

  • セカンドビザ申請料:NZ$ 165

 

  • セカンドビザの申請方法:

Immigration New Zealand Branch(移民地域事務所)への訪問受付または郵便受付

*セカンドビザについての詳細

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/hortandvit/workingholidaymakerextensionvisa.htm

 

  • 注意事項:

    • 入国有効期限はビザ発行から1年以内

    • ニュージーランドでは現地でのワーホリビザ取得が可能である。例えば観光ビザでニュージーランドに入国後、現地でワーホリビザを申請する等。ただし、現地での 身体検査料はとても高い(約NZ $ 500)ので、日本あるいは韓国での取得がおすすめ。

    • ニュージーランド現地でビザを申請する場合、本人がビザの期間を調整して申請することが可能

    • セカンドビザを申請する場合、1年目ビザの有効期限内に、移民局に処理期間を正確に連絡して申請することを推奨(1年目ビザの満了日ではなく、延長許可が降りた日から3ヶ月が延長されているので、期間損なわないよう注意すること)

    •  

  • ニュージーランド移民局:workingholiday@dol.govt.nz

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